『定期借家契約』というのをご存知でしょうか。
定められた期間の借家契約ということになります。
※通常の借家契約を普通借家契約といいます。
簡単に言ってしまえば、定期の契約(1・2年程度)とするものです。
現在は賃貸契約の全体の5%ほどはこの契約方式になっています。
この契約方式を利用することで、
大家さんの悩みの9割にあたる、
空室問題・不良入居者問題とその立退問題を
解決することが出来ます。
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こちらのサイトでは、大家さんの悩みを整理し、
その対策・定期借家契約について触れています。
実際に定期借家契約を導入する場合に必要な、
管理会社への説明などもあって、実践的です。